ワシントン州の迷惑メール防止法に関する新規則が施行されました
ワシントン州の迷惑メール防止法に関する新規則が施行されました
更新日: 2026年6月11日 06:20
2026年6月11日、ワシントン州は下院法案2274号を通じ、商用電子メール法(CEMA)の大幅な改正を行いました。
この法的な変革は、2025年のワシントン州最高裁判所による「ブラウン対オールド・ネイビーLLC」事件の判決がきっかけとなっています。
この判決を機に、小売業者に対する100件を超える集団訴訟が急増しました。
それまで裁判所はCEMAを解釈し、実際の被害の有無にかかわらず、一般的な宣伝用の言回しを含む、不正確な件名すべてに対して500ドルの法定損害賠償を認めていました。
新しい法律では、企業を救済しつつ、欺瞞的な行為は引き続き禁止しています。
主な改革点として、法定損害賠償額をメール1通あたり500ドルから100ドルに引き下げ、「知る必要性要件」を導入しました。
原告は今後、送信[そう신]者が件名を誤解を招くものと知っていた、あるいは知るべきであったことを立証しなければなりません。
ただし専門家は、大量のメールを送信[そう신]する企業にとって、集約的な法的責任のリスクは高いままであると警告しています。
重要な点として、CEMAは所在地を問わず、ワシントン州の住民に送信[そう신]されるあらゆる商用メッセージに適用され、連邦のCAN-SPAM法よりも厳格な姿勢を維持しています。
企業は、将来の法的トラブルを避けるため、厳格なコンプライアンスを優先し続けるべきです。
